君は「アニメンタリー決断」を知っているか

アニメンタリー決断大事典

ワシントン海軍軍縮条約

正確には「海軍軍備制限に関する条約」という。主に主力艦及び空母の建造と保有及び性能を制限した軍縮条約。

第一次大戦後、日米英の間で激しい建艦競争が起きていた。だが、建艦による軍事費の増大は国家財政を大きく圧迫し、特にイギリスは第一次大戦で疲弊していたため、これ以上の建艦競争には耐えられなかった。そこでイギリスは、この建艦競争に終止符を打つため、海軍軍備を制限する軍縮会議の開催を提案、米大統領ハーディングによってそれが実施された。

1921年11月12日、ワシントンにおいて開催されたこの会議は、単に軍縮問題のみだけでなく太平洋や極東問題について、米英両国と日本との間に合意を求めようとしていた。
この会議にはアメリカ、イギリス、日本、フランス、イタリア、中華民国、ベルギー、オランダ、ポルトガルの9カ国が参加した。太平洋や極東問題に関しては参加国全てが発言権を有していたが、軍縮問題に関してはアメリカ、イギリス、日本、フランス、イタリアの5カ国のみが発言権を有した。
この会議で「海軍軍備制限に関する条約」(通称、ワシントン条約)、中華民国に関する9ヶ国条約、太平洋方面における島嶼たる属地及び島嶼たる領地に関する4ヶ国条約並びに追加協定、潜水艦及び毒ガスに関する5ヶ国条約など全部で5条約の締結と8決議が採択された。

この会議の主題である軍縮問題に関して、アメリカ側は会議の冒頭で次の提案を行なった。

この提案に基づいて算定された各国の主力艦の現有勢力は、米英が500,000t、日本が300,000t、仏伊が175,000tであった。
算定された結果に基づいて各国は以下の主力艦を廃棄することが具体案として出された。

<アメリカ>

<イギリス>

<日本>

会議はアメリカの提案を中心に審議が重ねられたが、日本は米英に対して6割の主力艦保有量では国防が成り立たないと反対し、7割が絶対であると主張した。しかし、アメリカはあくまでも6割を主張して譲らなかった。そこでイギリスは妥協案を提出してこの局面を打開しようとした。

妥協案は日本が6割を受諾する代りに、アメリカはグアム島やフィリピンなどの防備を制限するというものである。日本は7割を主張しながらも、アメリカが妥協案を受諾すること、さらに廃棄される予定の陸奥の保有を認めることを条件に6割の比率を受諾するとした。アメリカはこの条件を受け入れ、陸奥の保有が認められた。

陸奥の保有により軍事的均衡が変化するため、アメリカは廃棄される予定のコロラド型戦艦のうちコロラドとウエストバージニアの2隻を復活し、代りにノースダコタとデラウエアの2隻を廃棄、イギリスは新主力艦(後のネルソン型戦艦)2隻を建造し、代りにキングジョージ5世型の4隻を廃棄、日本は摂津を標的艦に変更することが決められた。この結果、主力艦の保有量は米英が525,000t、日本が315,000tに変更された。

この会議では空母や補助艦などについても審議された。空母に関しては各国の保有可能量、排水量の制限、備砲の口径数と門数を制限。補助艦に関しては保有可能量は制限されなかったが、排水量を1万トン以下、備砲の口径を20.3cm以下とする制限が加えられた。

艦種基準排水量備砲備考
主力艦35,000t以下40.6cm以下
空母27,000t以下20.3cm以下15.2cmを超える砲を装備の場合、
12.7cmを超える砲の合計は10門以下
特例で2隻まで
33,000t以下
20.3cm以下15.2cmを超える砲を装備の場合、
12.7cmを超える砲の合計は8門以下
補助艦10,000t以下20.3cm以下

その他、非締約国のために建造する軍艦の制限、要塞及び海軍根拠地の防備の現状維持、軍艦廃棄の規則、代艦建造に関する規則などが決定されて、1922年2月6日、「海軍軍備制限に関する条約」として締結、1923年4月4日公布・実施された。

本条約は、主力艦と空母に関しては建造と保有及び性能が制限されたが、補助艦は性能が制限されたのみで建造に関しては無制限であった。そのため各国は巡洋艦や駆逐艦などの充実に力を入れたが、かえって激しい建艦競争を招くことになり、1930年1月にはロンドンで補助艦の保有と性能などを制限する軍縮会議が開催されることとなる。

日本は1934年12月29日に本条約の破棄を通告、1936年12月31日に本条約は失効した。
本条約の内容は以下のとおり。

主力艦の保有及び処分

  • 米国は建造中のコロラド型戦艦2隻を完成し、代わりにノースダコタとデラウェアの2隻を処分する。
  • 英国は基準排水量35,000tまでの新主力艦2隻を建造し、完成後はキングジョージ5世、サンダラー、エイジャックス、センチュリオンの4隻を処分する。

主力艦の建造及び取得の禁止
各締約国は既存の主力艦建造計画を廃止する。また締約国は代換の規定に従い、建造または取得したもの以外の新主力艦を建造または取得することを禁止する。
代換対象の軍艦は規定に従いこれを処分する。

主力艦の保有量
各締約国の主力艦の保有量は基準排水量において米英が525,000t、日本が315,000t、仏伊が175,000tまでに制限する。

主力艦に関する基準排水量及び砲口径の制限

  • 基準排水量35,000tを超える主力艦の建造または取得を制限する。
  • 主力艦に口径40.6cmを超える砲の装備を制限する。

航空母艦の保有量
各締約国の航空母艦の保有可能量は基準排水量において米英が135,000t、日本が81,000t、仏伊が60,000tまでに制限する。

航空母艦に関する基準排水量及び砲口径と砲数の制限

  • 基準排水量27,000tを超える航空母艦の建造または取得を制限する。
  • 特例として航空母艦の保有量を超えない範囲で、基準排水量33,000tまでの航空母艦を2隻まで建造することができる。
  • 廃棄が決定した既成または建造中の主力艦のうち2隻を航空母艦に転用することができる。
  • 航空母艦に口径20.3cmを超える砲の装備を制限する。
  • 航空母艦の装備する砲のうち、口径15.2cmを超える砲があるときは、口径12.7cm以下の砲を除いた砲の数を10門までに制限する。
  • 基準排水量27,000tを超える航空母艦の装備する砲のうち、口径15.2cmを超えるものがあるときは、口径12.7cm以下の砲を除いた砲の数を8門までに制限する。
  • 航空母艦の装備する砲のうち、口径15.2cmを超える砲がないとき、または口径12.7cm以下の砲については、砲の数に一切の制限を受けない。

主力艦と航空母艦以外の軍艦に関する基準排水量の制限
基準排水量10,000tを超える主力艦と航空母艦以外の軍艦の建造または取得を制限する。ただし、戦闘用または艦隊要務あるいは軍隊輸送の目的以外で使用する軍艦は、この制限を受けない。

主力艦以外の軍艦に関する砲の口径の制限
将来起工する主力艦以外の軍艦に口径20.3cmを超える砲の装備を制限する。

廃棄艦の軍艦変更の禁止
本条約で廃棄するものとして指定された軍艦は再びこれを軍艦に変更することを禁止する。ただし、航空母艦に転用する廃棄艦はこれを除く。

商船の武装に関する制限
商船は軍艦に変更する目的を以って、平時においてこれに武装を施す準備を禁止する。ただし、口径15.2cm以下の砲を装備するために必要な甲板の補強などはその制限を受けない。

非締約国のために建造する軍艦に関する制限

  • 締約国が非締約国のために建造する軍艦は、本条約に規定する排水量及び武装に関する制限を超えてはならない。
  • 航空母艦に関しては基準排水量27,000tを超えて建造してはならない。

非締約国のために建造する軍艦の通報義務
非締約国のために軍艦を建造するときは、他の締約国に対し契約締結の日及び軍艦のキール据付日を速やかに通報し、基準排水量、水線長、水線または水線下の最大幅、基準排水量における平均喫水など、軍艦に関する細目を通知する。

戦争中、他国のために建造中の軍艦を使用禁止
締約国は戦争に従事する場合において、他国のために建造中の軍艦または他国のために建造したるも引渡しを完了してない軍艦を、軍艦として使用することを禁止する。

要塞及び海軍根拠地に関する防備の現状維持
米英日、各国の島嶼たる領土及び属地における要塞及び海軍根拠地の防備に関し、本条約署名時の現状を維持する。

  • 米国が太平洋においてすでに領有または将来取得することがある島嶼たる属地。
    ただし、アラスカ及びパナマ運河地帯の海岸に近接する島嶼(アリューシャン列島を含めず)、ハワイ諸島を除く。
  • 英国が東経110度以東の太平洋においてすでに領有または将来取得することがある島嶼たる属地。
    ただし、カナダ沿岸に近接する島嶼、オーストラリア連邦及びその領土、シンガポールを除く。
  • 日本が太平洋においてすでに領有または将来取得することがある島嶼たる領土及び属地。
    千島諸島、小笠原諸島、奄美大島、琉球諸島、台湾、澎湖諸島は日本の島嶼たる領土及び属地に含む。
「現状維持」とは領土及び属地において新たな要塞または海軍根拠地を建設しない、海軍力の修理及び維持のために現存する海軍諸設備を増大しない、領土及び属地の沿岸防御を増大しないことをいう。

締約国の保有する主力艦
各締約国は主力艦の保有及び処分に従って、以下の主力艦を保有する。

<米国>
メリーランド(32,600t)、カリフォルニア(32,300t)、テネシー(32,300t)、アイダホ(32,000t)、ニューメキシコ(32,000t)、ミシシッピー(32,000t)、アリゾナ(31,400t)、ペンシルバニア(31,400t)、オクラホマ(27,500t)、ネバダ(27,500t)、ニューヨーク(27,000t)、テキサス(27,000t)、アーカンソー(26,000t)、ワイオミング(26,000t)、フロリダ(21,825t)、ユタ(21,825t)、ノースダコタ(20,000t)、デラウェア(20,000t)
合計トン数 500,650t
規定に従いウエストバージニア級2隻を完成し、ノースダコタとデラウェアを廃棄した上は、米国の保有する合計トン数は525,850t。

<英国>
ロイヤル・ソブリン(25,750t)、ロイヤル・オーク(25,750t)、リヴェンジ(25,750t)、レゾリューション(25,750t)、ラミリーズ(25,750t)、マレーヤ(27,500t)、ヴァリアント(27,500t)、バーラム(27,500t)、クイーンエリザベス(27,500t)、ウォースパイト (27,500t)、ベンボー(25000t)、エンペラー・オブ・インディア(25,000t)、アイアン・デューク(25,000t)、マールバラ(25,000t)、フッド(41,200t)、レナウン(26,500t)、レパルス(26,500t)、タイガー(28,500t)、サンダラー(32,500t)、キングジョージ5世(23,000t)、エイジャックス(23,000t)、センチュリオン(23,000t)
合計トン数 580,450t
規定に従い新主力艦2隻を完成し、サンダラー、キングジョージ5世、エイジャックス、センチュリオンを廃棄後は、英国の保有する合計トン数は558,950t。

<日本>
陸奥(33,800t)、長門(33,800t)、日向(31,260t)、伊勢(21,260t)、山城(30,600t)、扶桑(30,600t)、霧島(27,500t)、榛名(27,500t)、比叡(27,500t)、金剛(27,500t)
合計トン数 301,320t

<仏国>
ブルターニュ(23,500t)、ロレーヌ(23,500t)、プロヴァンス(23,500t)、パリ(23,500t)、フランス(23500t)、 ジャン・バール(23,500t)、クールベ(23,500t)、 コンドルセ(18,890t)、ディドロ(18,890t)、ヴォルテール(18,890t)
合計トン数 221,170t
規定に従い1927年、1929年、1931年に新艦を起工することができる。

<伊国>
アンドレア・ドリア(22,700t)、カイオ・ドゥイリオ(22,700t)、コンテ・ディ・カブール(22,500t)、ジュリオ・チェザーレ(22,500t)、レオナルド・ダ・ヴィンチ(22,500t)、ダンテ・アリギエーリ(19,500t)、ローマ(12,600t)、ナポリ(12,600t)、ヴィットリオ・エマヌエーレ.(12,600t)、レジナ・エレナ(12,600t)
合計トン数 182,800t
規定に従い1927年、1929年、1931年に新艦を起工することができる。

軍艦廃棄に関する規則

  • 廃棄する軍艦はこれを戦闘用に使用不能の状態に置くこと。
  • 以下のいずれか一つの方法により廃棄を実施する。
    • 軍艦を永久に沈没する。
    • 軍艦を解体する。解体は一切の機械、機関、装甲、甲板、舷側及び船底の板の破壊または撤去を含む。
    • 軍艦を標的用に変更する。この場合、標的用として必要なもの以外を撤去すること。また、この目的のために各国は同時に1隻を超えて保有することを禁止する。
    • 仏国と伊国は1931年またはそれ以後、本条約で廃棄すべき主力艦から練習用のため航海可能なもの2隻を保有することができる。
      仏国の保有できる練習用の軍艦2隻はジャン・バール級とする。また伊国の保有できる練習用の軍艦2隻はダンテ・アリギエーリとジュリオ・チェザーレ級とする。
      仏伊は練習用の軍艦を保有するに当たり、その司令塔を撤去破壊し、軍艦として使用しないことを約定する。
  • 軍艦が廃棄の時期に到達したときは、直ちに軍艦を戦闘任務に使用不能の状態にする。
  • 軍艦は以下の諸物件を撤去陸揚し、または艦内において破壊したときは戦闘任務に使用不能と認める。
    • 一切の砲及び砲の主要部分、砲火指揮所、一切の砲塔及び砲塔の旋回部
    • 水圧または電力を以って作動する砲架の操作に必要な一切の機械
    • 一切の砲火指揮用具及び距離測定儀
    • 一切の弾薬、爆薬、機雷
    • 一切の魚雷、実用頭部、発射管
    • 一切の無線電信装置
    • 司令塔及び一切の舷側装甲またはこれらの代わりに一切の主要推進機械
    • 一切の飛行機発着用甲板及びその他一切の航空用付属物件
  • 軍艦廃棄の実行期間を以下の通りとする。
    • 本条約において廃棄すべき軍艦については、戦闘任務に使用不能の状態にする作業を本条約実施の時より6ヶ月以内に完了し、その作業を実施の時より18ヶ月以内に廃棄を全て完了する。
    • 主力艦の保有及び処分により、または代換により廃棄すべき軍艦については、戦闘任務に使用不能の状態にする作業は、その代艦完成の日以前に実施し完成の日より6ヶ月以内にこれを完了し、代艦完成の日より18ヶ月以内に廃棄を完了する。
      ただし、新艦の完成が遅延するときは、新艦のキール据付後4年以内に戦闘任務に使用不能の状態にする作業を実施し、その作業開始の日より6ヶ月以内にこれを完了し、使用不能の状態にする作業を開始の日より18ヶ月以内に廃棄を完了する。

主力艦及び航空母艦の代換に関する規則

  • 主力艦及び航空母艦は、完成の日より20年を超過したものは保有可能量を超えない範囲で新艦建造によりこれを代換できる。
    新艦のキール据付は、代換の対象となる主力艦及び航空母艦の完成の日より17年を超過していること。ただし、主力艦は1921年11月12日より10年間は起工を禁止する。
    1921年11月12日以前に完成または建造中の航空母艦は、完成の日より20年を超過せずともこれを代換できる。
  • 各締結国は速やかに以下の事項を他の各締結国に通知する。
    • 新艦建造により代換の対象となる主力艦及び航空母艦の艦名
    • 代艦建造に対する政府公認の日
    • 代艦のキール据付日
    • 起工する各新艦の基準排水量、水線長、水線または水線下の最大幅、基準排水量における平均喫水
    • 各新艦完成日、完成時の基準排水量、水線長、水線または水線下の最大幅、基準排水量における平均喫水
  • 主力艦または航空母艦が亡失あるいは不慮の事故により破壊されたときは、保有可能量を超えない範囲で新艦建造により直ちにこれを代換できる。
  • 保有する主力艦または航空母艦は、空中及び水中の攻撃に対する防御を施す目的に限り、これを改造することができる。締約国はこの目的のために各艦に付き、排水量3,000t以内の増加に限り、バルジまたは空中攻撃に対する防御甲鈑を装備できるが、舷側装甲及び主砲の口径を変更することは禁止する。ただし、下記の場合は例外とする。
    • 仏伊は排水量3,000t以内の増加に限り、現存主力艦の装甲と口径40.6cmを超えない限り砲を増大することができる。
    • 英国は一時工事を中止したレナウンの装甲変更工事を再開できる。

定義

  • 「主力艦」とは将来建造する軍艦に関する限り基準排水量10,000tを超える軍艦または口径20.3cmを超える砲を装備する軍艦にして航空母艦ではないものをいう。
  • 「航空母艦」とは航空機を搭載する目的を以って設計された基準排水量10,000tを超える軍艦をいう。航空母艦は艦上において航空機が発着できる構造を有す。
  • 「基準排水量」とは乗員、弾薬、糧食、その他の消耗品を計画量だけ搭載し、一切の燃料と予備給水を搭載しない状態のことをいう。

本条約の変更に関する会議の開催
本条約の有効期間中、いずれかの締約国が海軍力による防衛に関して、自国の安全が4ヶ国の状況の変化により重大な影響を受けたと認められた場合、締約国はその国の要求に基づき本条約の規定を再議し、相互の協定によりこれを修正する目的で会議を開催する。
技術上及び科学上の将来の発達を考量し米国は、他の締約国と協議の上、その発達に適応するための変更を必要とするべきかを審議する目的を以って、本条約実施の時より8年後になるべく速やかに会議の開催を準備する。

本条約に定める義務の停止
いずれかの締約国が海軍力による自国安全の防衛に影響を及ぼす戦争に従事する場合、その締約国は他の締約国に通告をした後、「廃棄艦の軍艦変更の禁止」及び「戦争中、他国のために建造中の軍艦を使用禁止」を除いた本条約に定めた義務を、戦争期間中停止することができる。ただし、その締約国は他の締約国に対し、その時局が義務の停止を必要とするものであることを通告する。
この場合、締約国は本条約中相互の間にいかなる一時的修正をするべきかに関し協議する。その協議の結果、各締約国の憲法上の手続きに準拠して正常に成立する協定を得られないときは、締約国のいずれの一国も他の締約国に通告を与えた後「廃棄艦の軍艦変更の禁止」及び「戦争中、他国のために建造中の軍艦を使用禁止」を除いた本条約に定める自国の義務を、その敵対行為の期間中停止することができる。
敵対行為終了の後は、締約国は本条約の規定中いかなる修正をするべきか審議するための会議を開催する。

本条約の効力及び廃止
本条約は1936年12月31日まで効力を有する。
締約国中いずれの一国が期日の2年前に本条約を廃止する意思を通告したときは、その通告をした日より2年間引き続きその効力を有した後、締約国全部に対し廃止される。
締約国全部は廃止通告の効力が生じた日より1年以内に会議を開催する。


関連用語: 赤城加賀レキシントン型航空母艦ロンドン海軍軍縮条約

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