君は「アニメンタリー決断」を知っているか

大海令第31号~第40号

大海令第三十一号

  昭和十九年七月二十四日
   奉勅  軍令部総長 嶋田繁太郎

     豊田連合艦隊司令長官
     福留第二航空艦隊司令長官ニ命令

一、
第二航空艦隊司令長官ハ作戦ニ関シ第八飛行師団ヲ指揮スベシ
二、
飛行第七戦隊及飛行第九八戦隊ヲ第二航空艦隊司令長官ノ指揮下ニ入ル
三、
指揮転移ノ時機ヲ七月二十五日トシ細項ニ関シテハ軍令部総長ヲシテ之ヲ指示セシム

大海令第三十二号

  昭和十九年七月二十四日
   奉勅  軍令部総長 嶋田繁太郎

     豊田連合艦隊司令長官
     戸塚第十二航空艦隊司令長官ニ命令

第十二航空艦隊司令長官ハ七月二十五日以降作戦ニ関シ第一飛行師団ヲ指揮スルト共ニ北海道及千島方面ノ直接防御作戦ニ関シ第五方面軍司令官ノ指揮ヲ承クベシ
細項ニ関シテハ軍令部総長ヲシテ之ヲ指示セシム

大海令第三十三号

  昭和十九年八月九日
   奉勅  軍令部総長 及川古志郎

     豊田連合艦隊司令長官
     野村海上護衛司令長官
     野村横須賀鎮守府司令長官
     澤本呉鎮守府司令長官
     小松佐世保鎮守府司令長官
     後藤鎮海警備府司令長官
     牧田舞鶴鎮守府司令長官
     福田高雄警備府司令長官
     井上大湊警備府司令長官
     大野大阪警備府司令長官ニ命令

連合艦隊司令長官ハ左ノ事項ニ就キ作戦ニ関シ海上護衛総司令部部隊関係鎮守府部隊及警備府部隊ヲ指揮スルコトヲ得
一、
捷号作戦及同作戦準備実施上特ニ必要トスル事項
二、
海上交通保護及対潜作戦実施上特ニ統制ヲ要スル事項

大海令第三十四号

  昭和十九年八月十七日
   奉勅  軍令部総長 及川古志郎

     豊田連合艦隊司令長官
     福留第二航空艦隊司令長官ニ命令

第八飛行師団長隷下飛行第二十九戦隊ニ対スル第二航空艦隊司令長官ノ作戦指揮ヲ解ク
指揮転移ノ時機ヲ八月十八日零時トス

大海令第三十五号

  昭和十九年八月二十一日
   奉勅  軍令部総長 及川古志郎

     豊田連合艦隊司令長官
     近藤支那方面艦隊司令長官ニ命令

連合艦隊司令長官ハ左ノ事項ニ就キ作戦ニ関シ支那方面艦隊ヲ指揮スルコトヲ得
一、
捷号作戦及同作戦準備実施上特ニ必要トスル事項
二、
海上交通保護及対潜作戦実施上特ニ統制ヲ要スル事項

大海令第三十六号

  昭和二十年一月一日
   奉勅  軍令部総長 及川古志郎

     豊田連合艦隊司令長官
     近藤支那方面艦隊司令長官
     野村海上護衛司令長官
     澤本呉鎮守府司令長官
     塚原横須賀鎮守府司令長官
     大川内南西方面艦隊司令長官
     杉山佐世保鎮守府司令長官
     後藤第十二航空艦隊司令長官
     副島第二遣支艦隊司令長官
     牧田舞鶴鎮守府司令長官
     河瀬第二南遣艦隊司令長官
     井上大湊警備府司令長官
     田結第一南遣艦隊司令長官
     福田高雄警備府司令長官
     山県第四南遣艦隊司令長官
     岡大阪警備府司令長官
     岡鎮海警備府司令長官
     岸第一護衛艦隊司令長官
     伍賀海南警備府司令長官ニ命令

一、
連合艦隊司令長官ハ作戦ニ関シ支那方面艦隊、海上護衛総司令部部隊、各鎮守府部隊、各警備府部隊ヲ指揮スベシ
二、
細項ニ関シテハ軍令部総長ヲシテ之ヲ指示セシム

附令
 大海令第二十六号、第三十三号、第三十五号ハ之ヲ廃ス

大海令第三十七号

  昭和二十年一月二十日
   奉勅  軍令部総長 及川古志郎

     豊田連合艦隊司令長官ニ命令

連合艦隊司令長官ハ陸軍ト密ニ協同シテ別冊「連合艦隊司令長官ノ準拠スベキ作戦指導大綱」ニ準拠シ爾後ノ作戦ヲ実施スベシ
細項ニ関シテハ軍令部総長ヲシテ之ヲ指示セシム

大海令第三十八号

  昭和二十年四月八日
   奉勅  軍令部総長 及川古志郎

     豊田連合艦隊司令長官ニ命令

一、
内地(南西諸島ヲ除ク)朝鮮、樺太及其ノ近海方面作戦ニ於ケル陸海軍ノ指揮関係ハ左ニ準拠シテ之ヲ律スベシ
(一)
陸上作戦ハ第一総軍、第二総軍司令官並ニ第五、第十七方面軍司令官所在海軍陸上作戦部隊ヲ併セ指揮シ各其ノ全作戦地域内ノ陸上作戦ヲ統一指揮スルモノトス
右作戦地域内ノ内軍港及要港所在地ニ於ケル陸上作戦ハ鎮守府又ハ警備府司令長官之ヲ担任シ所在陸海軍部隊ヲ併セ指揮シ当該方面陸軍最高指揮官ノ指揮ヲ受ケルモノトス、但シ該陸軍最高指揮官ハ作戦準備間ニ於テハ主トシテ陸上防備計画及之ニ必要ナル教育訓練等ニ関シ指示スルモノトス
(二)
水上及水中作戦ハ連合艦隊司令長官之ヲ統一指揮スルモノトス
対馬要塞ハ朝鮮海峡方面海軍最高指揮官ノ指揮下に入ラシメ且別紙ノ陸軍部隊ハ水上作戦上規制ヲ要スル事項ニ関シ当該方面海軍最高指揮官ノ指揮ヲ受ケルモノトス
二、
細項ニ関シテハ軍令部総長ヲシテ之ヲ指示セシム

別紙
 水上作戦ニ関シ海軍指揮官ノ指揮ヲ受ケル陸軍部隊
   宗谷要塞
   津軽要塞
   東京湾要塞
   由良要塞
   豊予要塞
   下関要塞ノ一部
   壱岐要塞ノ一部
   釜山要塞ノ一部
   舞鶴要塞
   伊勢湾口ノ閉塞射撃ニ任ズル部隊
   鹿児島湾口ノ閉塞射撃ニ任ズル部隊

大海令第三十九号

  昭和二十年四月二十五日
   奉勅  軍令部総長 及川古志郎

     豊田海軍総司令長官
     豊田連合艦隊司令長官ニ命令

一、
海軍総司令長官ハ大海令第三十七号及第三十八号ニ依ル連合艦隊司令長官ノ任務ヲ継承スベシ
二、
大海令第三十六号ヲ廃止ス

大海令第四十号

  昭和二十年五月二十四日
   奉勅  軍令部総長 及川古志郎

     草鹿南東方面艦隊司令長官
     大川内南西方面艦隊司令長官ニ命令

一、
南東方面艦隊司令長官ハ所在陸軍部隊ト密ニ協同シ南東方面要域ノ確保ニ任ズルト共ニ努メテ好機ヲ捉ヘ敵ニ奇襲反撃ヲ加ヘ以テ敵ヲ南東方面ニ吸収牽制スルニ努ムベシ
二、
南西方面艦隊司令長官ハ所在陸軍部隊ト密ニ協同シ比島方面要域ニ於テ極力持久ヲ策シ努メテ敵ニ奇襲反撃ヲ加ヘ以テ敵ヲ比島方面ニ吸収牽制スルニ努ムベシ
三、
南東方面艦隊司令長官及南西方面艦隊司令長官ハ海軍総司令長官ト密ニ協同連係ヲ保チ以テ全般作戦遂行上遺憾ナキヲ期スベシ
四、
細項ニ関シテハ軍令部総長ヲシテ之ヲ指示セシム

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